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連載 弁護士が答えます!法律にまつわるあれこれ
合併症により患者さんが損害を負っても事前に説明して同意をもらっておけば責任はないの?
粟野 公一郎
1
1弁護士
pp.1052-1053
発行日 2025年9月1日
Published Date 2025/9/1
DOI https://doi.org/10.34433/og.0000001339
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- Abstract 文献概要
Q 婦人科では手術後の尿管トラブルなど何らかの合併症が起こることがあります.起こり得る合併症をすべて説明することは難しいですが,患者さんに事前に説明して同意書をもらっておけば,その合併症により患者さんの負った損害について医療機関側が責任を負うことはないと考えてよいでしょうか.
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