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院内管理のレベル・アップ 会計・経理
会計・経理事務の問題点・4
保険支払者への請求額と収入額の差異の処理(2)
山崎 信夫
1
1虎の門病院,保険課
pp.52-53
発行日 1976年12月1日
Published Date 1976/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541206095
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- Abstract 文献概要
診療報酬請求額のたてかた
(前号よりつづく)
社会保険支払基金関係
他県の場合他府県国保の受診患者が多岐にわたる場合,図5を用いると便利である.債務者は各都道府県の国保団体連合会であり,それを市町村別に,さらに個人別に記入を行う.ほとんどの国保連合会が,コンピュータ処理により市町村ごとに決定通知がなされるので突合が容易である.最小限には何県の国保連合会よりいくら入ってくるかの予定額は把握しなければならない.また場合によっては,県連合会より一括支払いではなく,市町村ごとに月を異にして,入金してくるケースもあるので十分にチェックできるような対策を講ずべきである.
その他(図6)労災については各県の労働基準局,地方公務員災害法については各県地方公務員災害補償基金,国家公務員災害補償法は各省ごとに請求額をたてなければならぬ.
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