特集 月経困難症治療あるある
婦人科特定疾患治療管理料 器質性月経困難症に対する「婦人科特定疾患治療管理料」
谷川原 真吾
1
1スズキ記念病院 産婦人科
キーワード:
月経困難症
,
診療報酬
Keyword:
Dysmenorrhea
pp.1259-1263
発行日 2022年12月1日
Published Date 2022/12/1
DOI https://doi.org/10.34433/J00525.2023063097
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令和2年度の診療報酬改定で「婦人科特定疾患治療管理料」が保険収載された.本管理料は婦人科疾患に対するはじめての医学管理料で,器質性月経困難症でホルモン療法中の外来患者に3月に1回算定できる.算定には適切な研修を受講修了し,施設基準の届出が必要となる.実際の運用では治療計画を作成し,患者への説明と指導内容を診療録に記載する.また保険請求にあたっては診療報酬明細書に適切な傷病名の記載が必要となる.
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