FORUM 死を看取る――死因究明の場にて・Vol.17
看取りの場での工夫②
大澤 資樹
1
1東海大学医学部基盤診療学系法医学領域
pp.927-929
発行日 2024年6月22日
Published Date 2024/6/22
DOI https://doi.org/10.32118/ayu289120927
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遠隔での死亡診断
時間的に不確実な死亡診断に対する工夫として医師法第20条の24時間規定があるものの,24時間以内という短い期間の対応では現実的な効果はあまり見込めない.そこで政府は,2016年6月,医療分野の規制緩和として,一定の要件を満たせば,時間的な縛りを緩和し,直接対面ではなくスマートフォンやタブレットといった情報通信技術(ICT)を利用して遠隔でも死亡診断を行ってもよいとした.この遠隔死亡診断については,立ち上げから運営委員会の委員長として関わってきたので,この死亡診断の手法について説明する.
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