発行日 2005年3月1日
Published Date 2005/3/1
DOI https://doi.org/10.15106/J00393.2005097572
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医師法21条の異状死の届出義務は,医療過誤の存在が明らかな場合に限定されるものではない.したがって,臨床医が外科学会のガイドラインの範囲外であるとして異状死の届出をしなければ,同条違反の責任を問われる可能性がある.最高裁判所は,都立広尾病院事件判決において,同条の届出義務が憲法38条1項の自己負罪拒否特権に反するものでないことを明らかにした
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