特集 臨床工学部門の組織のあり方について考える
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野村 知由樹
1,2
1公益社団法人日本臨床工学技士会副理事長
2医療法人医誠会都志見病院臨床工学部
pp.1070-1075
発行日 2018年11月25日
Published Date 2018/11/25
DOI https://doi.org/10.15105/CE.0000000330
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1987年に臨床工学技士法が制定されて以来,臨床工学技士は生命維持管理装置の操作および保守管理を業とする者として医療現場などで活躍している.現在では,その業務範囲は生命維持管理装置のみにとどまらず,さまざまな医療現場で治療や検査などに用いられる医療機器全般に広がり,その専門家として医療機関はもとより関連団体や行政にも認知されるようになった.本稿では,そのような業務の広がりのなかで掲示される,臨床工学技士が関与する診療報酬上の施設基準について解説する.
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