連載 1問1答!在宅報酬必須知識 第7回
厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)
永井 康徳
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1医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック
pp.430-431
発行日 2023年4月1日
Published Date 2023/4/1
DOI https://doi.org/10.15104/th.2023040018
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訪問看護や訪問リハビリのサービスは医療保険か介護保険のいずれかで提供されることになりますが,要介護や要支援の認定を受けた利用者については,原則として,介護保険による算定が優先されます.医療保険の訪問看護を算定する場合は,3 つのケースに限られます.①介護保険の認定を受けていない者,②「厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)」に該当する疾病等,③特別訪問看護指示期間の3 つのケースです.問題の筋萎縮性側索硬化症は,②厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当しており,介護保険の認定を受けていたとしても,医療保険の訪問看護で算定します(図1).
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