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from LISA
pp.745
発行日 2008年7月1日
Published Date 2008/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.3101100170
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- 文献概要
■6月19日付け「日本経済新聞」朝刊(14版)5面,「厚労省,医師養成数増へ政策転換-偏在解消なお課題」と題された記事は,厚生労働省「安心と希望の医療確保ビジョン」会議に関する報告なのですが,そこに妙な文章を発見しました。
「許可制の廃止も
今は麻酔科医となるのには国の許可が必要だが許可制を廃止する方向で見直す。」
麻酔科医になるには国の許可が必要…?もちろん,ここで問題になっているのは「標榜科」なのでしょうが,その言葉はどこにもありません。ですから,この文章を素直に読むと,麻酔科医になるには医師免許のほかに国の許可がいる,今後はそうした許可は不要で,誰でも麻酔科医になれる,という内容になります。しかし,医師国家試験に合格すれば,すべからくすべての医療行為は行えるのですから,あまりに当たり前の内容とも思えます。
そこで,ほかの新聞ではどう記されているかとネット上を探しました。麻酔科云々にはふれていないものがある一方,読売新聞には次のようにありました。
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