連載 訪問看護 時事刻々
今月の話題 指定の取り消し
石田 昌宏
1
1日本看護協会政策企画室
pp.662
発行日 2001年8月15日
Published Date 2001/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688901355
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5月28日に行なわれた厚生労働省主催の全国介護保険担当課長会議で,介護保険事業所の指定取り消し処分について状況報告が行なわれた。都道府県により指導や監査が行なわれた事業所の大部分は適正な事業所運営を行なっていたが,一部に問題が見られ,これまでに7都府県11事業所に対し指定取り消し処分等がなされた。取り消し処分は当然法律に基づいて行なわれるが,介護保険法では,第77条(指定居宅サービス事業者),第84条(指定居宅介護支援事業者),第92条(指定介護老人福祉施設),第104条(介護老人保健施設),第114条(指定介護療養型医療施設)の5つの条文に指定取り消しが規定されている。その内容をみると指定取り消しは,人員基準違反,設備・運営基準違反,不正請求,虚偽報告,虚偽答弁などによって実行されることがわかる。
では今回紹介されていた事例をいくつか見てみよう。
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