焦点
神奈川県における「看護技術の水準」に関する検討―全県的看護技術教育アンケート調査結果をふまえて―
屋宜 譜美子
1
,
櫻井 登美枝
2
,
上山 悦代
3
,
柏瀬 祐子
4
,
鈴木 まゆみ
5
,
青柳 文子
6,7
,
陣田 泰子
8
,
木藤 京子
9
,
谷島 玲子
10
1川崎市立看護短期大学
2社会保険横浜看護専門学校
3湘南平塚看護専門学校
4神奈川県衛生看護専門学校
5藤沢市立看護専門学校
6神奈川県立精神医療センター
7芹香病院
8聖マリアンナ医科大学病院
9大和市立病院
10けいゆう病院
pp.680-687
発行日 2004年9月1日
Published Date 2004/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663100462
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養成機関と医療機関,2つの立場が一体となった検討委員会の発足
厚生労働省「看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書」(平成15年3月17日)では,医療が高度化・複雑化し,患者の人権への配慮および医療安全確保が強化される中で,看護師になるための学習途上にある学生が,看護技術を実践する機会が失われることなく,臨床現場の期待に乖離することのない技術教育が行われる必要性をうたっている。また同報告書には,「看護学教育の在り方に関する検討会報告」(平成14年3月26日,文部科学省)に示された看護技術項目に追加,修正を加えた82項目の看護技術に「水準1 教員や看護師の助言・指導により学生が単独で実施できるもの」「水準2 教員や看護師の指導・監視の下で実施できるもの」「水準3 原則として看護師や医師の実施を見学するもの」という3つの水準が設定されている。
これら水準設定の基本は,「学生の臨地実習において最終学年までに経験させてもよい項目を示すもの」という「許容範囲と実施の水準」を示すものである。この「許容範囲と実施の水準」は,患者の身体侵襲の程度を目安として設定され,実際の臨地実習では患者の状態や学生の学習状況により,教員や看護師の判断のもとに水準が変更されることになる。
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