連載 地方財政と保健活動・5
保健婦に係る補助金の一般財源化
黒田 武一郎
1
1自治省財政局調整室
pp.748-751
発行日 1995年9月10日
Published Date 1995/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662901219
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1.地域保健法の制定
保健所運営費交付金あるいは市町村保健活動交付金の一般財源化は,国庫支出金の整理合理化の一環として行われたものですが,その背景として,特に保健福祉分野については,住民に身近なところにある地方公共団体(特に市町村)に対してできうるかぎり権限を委譲し,市町村の自主的な判断に委ねていこうという流れがあります。
福祉関係については,平成2年に「老人福祉法等の一部を改正する法律」が制定され,いわゆる福祉8法の改正が行われたところですが,保健関係については,平成6年7月1日に「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律」(以下,「整備法」という)が公布され,平成6年7月1日と平成9年4月1日(権限委譲や新しい保健所の位置づけに係るもの)の2段階に分けて施行されることとなったところです。
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