保険用語
現物給付と現金給付
G
pp.16
発行日 1959年12月10日
Published Date 1959/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662201984
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社会保険で医療を受ける場合.患者が直接医師に医療費の全額を支払い,あとで保険(者)からその費用の償還を受ける方法を現金給付(療養費の支給)といいます.これに対して,患者は医療費を直接医師に支払わず,医師が保険にその医療費を請求する方法を現物給付(療養の給付)といいます.
現物給付の場合には,医師から医療サービスを受けること自体が保険の給付になっているわけです.従つて医療に要した費用の多い少いは患者自身とは何等かかわりがないことになり,患者は安心して医療を受けることが出来ます.
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