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保険用語
pp.31,40
発行日 1958年12月10日
Published Date 1958/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662201774
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《給付制限》
保険で実施することが出来る医療の範囲や内容は健康保険法で定められています.実際的には,現代医学の要求するすべてのものがふくまれているはずです.共済組合や日雇保険でも健康保険の場合と同様に取扱つています.
ところが,国民健康保険では健康保険でみとめられる医療をそのまま認めず,その範囲を制限している保険者が相当あります.これは,各地域の財政状態や特殊事情によるものですが,あまり望ましいものではありません.最も多く給付制限を受けているのは初診と往診です.この場合には患者は初診料と往診料とを全く自費で支払わなければならず,この初診料や往診料の額も保険点数によらなくてもよいわけです.
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