講座
婦人労働者の月経異常
斉藤 一
1
1労働科学研究所
pp.16-22
発行日 1956年11月10日
Published Date 1956/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662201293
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労働基準法第67条には,婦人労働者のいわゆる生理休暇を規定してあります.生理日に働らくことが困難と感ぜられる婦人,あるいは生理に有害な業務に従事している婦人が使用者に向つて,生理休暇を請求したときは,使用者はその婦人を働らかしてはならない,という意味の規定が,これです.
いうまでもなく,これは婦人労働者を月経の障害や苦痛からまもるための法律で,世界の労働法にも,わが国以外に例を見ないといわれているものです.それだけに,労働基準法のなかでも,生理休暇の規定は,とかく経営者の側からは邪魔物扱いにされがちで,世間でもいろいろと論議されている項目です.
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