あなたと法律
遺言
山本 清子
1
1婦人総合法律事務所
pp.124-125
発行日 1970年10月1日
Published Date 1970/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661915069
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人は生きている間は自分で自由に財産を処分できる。死後もこの自由を尊重し,その意思を実現する方法として,遺言が認められている。また,自分の死後の子どもの保護のことについても,意思を表明しておく必要のある場合も少なくなく,このためにも遺言が認められている。
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