保険の話
療養担当規則
pp.47
発行日 1958年1月15日
Published Date 1958/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661910519
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医師或は病院が保険患者を診療し,必要に応じて入院させる場合には,自由診療の場合とことなつて診療について守るべき規則が定められている。即ち保険医療機関及び保険医に対し,診療の範囲や遵守すべき診療の方針を示したものが療養担当規則である。この規則は従来各保険法毎に定められていたのであるが,今年4月,健康保険,日雇労働者健康保険及び船員保険に共通の担当規則が定められ,国民健康保険でもこれに準じた担当規程が定められている。
この療養担当規則の内容は,保険診療実施の基本事項につき病院や保険医や看護婦等の医療従事者の業務を直接規正する事項が書かれており,病院運営の全般にも関係あるので諸姉の一読をすすめる。本規則は病院や診療所の医事係や事務室に必ず備付けてある。
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