発行日 1947年10月15日
Published Date 1947/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906238
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さる5月より實施されました憲法に「すべて國民は健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。國はすべての生活部面について社會福祉社會保險および公衆衞生の向上及び増進に努めなければならない」と云ふ一條がありますが,現今のわたし共國民の生活状況は如何でしよう.そのとほり文化的な最低限度の生活を營み初めたでしようか。
財政の窮乏,生産の停滯,さてはインフレーシヨン等と云ふ經濟的な惡條件がかさなり合つて,國民の生活苦と生活不安が次第に深刻になる一面,道義はすたれ,思想は動搖し,その上健康は低下しつゝございます。
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