連載 判例にみるジェンダー・14(最終回)
職場における昇格・賃金の女性差別
石井 トク
1
1岩手県立大学看護学部
pp.262-263
発行日 2002年3月25日
Published Date 2002/3/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611902845
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雇用における性差別
男女共同参画社会施策の重点課題は,女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃である。女性を取り巻く社会環境や意識は著しく変化しているにもかかわらず,雇用の分野では依然として女性に対する差別が横行している。そこで,法を改め題名も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」(昭和47年7月1日)から,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(平成11年4月1日.但し母性保護に関する部分は平成10年4月1日に施行)に改められた。雇用に関して性を特定することを禁止し,女性労働者に対する募集・採用,配置,昇進における差別を禁止している。さらに,労働者コース別雇用管理についても,厚生労働省は,望ましいあり方として次の5項目を示している。1)コースの定義と運用方法を明確にすること2)各コースにおいて男女公平な採用,選考等を実施すること3)各コースが男女共に開かれていること4)コース間の転換を認める制度を柔軟に設定すること5)各コースにおいて男女公平な雇用管理を実施することなどである。
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