母子衛生統計
未熟児養育事業
中原 俊隆
1
1厚生省児童家庭局母子衛生課
pp.729
発行日 1977年11月25日
Published Date 1977/11/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611205303
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未熟児養育事業は,医療を必要とする未熟児に関して養育に必要な医療の給付を行なうとともに,必要に応じて訪問指導を行なうものである。なお,未熟児の養育対策の万全を期すためには,低体重児の早期届出の徹底を図る必要のあることはいうまでもない。
保健所は,低体重児の届出に基づいて,養育上必要があると認めるとき,その未熟児の保護者を訪問指導することとなる(母子保健法第19条)。家庭内で養育できる未熟児については訪問指導によって必要な処置をとることとなるが,家庭に対する訪問指導だけでは適切な養育が期待できない場合には,養育医療の給付(母子保健法第20条)が行なわれる。
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