トピックス
新生児室火災予防と災害発生時の避難対策—改訂版
新生児管理改善促進連合
pp.510-516
発行日 1977年8月25日
Published Date 1977/8/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611205253
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はじめに
医療施設には健康人ではない患者あるいは妊産婦を収容しており,ことに新生児室には全く無力な新生児が多数いる関係上,火災が発生すれば大惨事となる可能性がある。しかし現今のわが国における医療施設の火災対策には不備な点が多く,防火訓練なども形式的に行なっている施設も少なくない。
病院,助産所,診療所などは従来も防火対象物として,消防法に指定されてはいた。しかしその規制が比較的ゆるやかであったが,昭和44年3月28日に消防法施行規則の改正があり,同年4月1日(一部は10月1日および46年4月1日)から実施され,従来にくらべて厳格になった。特に注意せねばならないことは,昭和44年3月の消防法施行令の改正により新築の場合はいうまでもなく,従来は除外されていた既存の建物についても自動火災報知設備の設置規定が適用されることとなったほか,更に昭和49年の消防法の改正により,病院,診療所については,すべての消防設備がそ及適用されることとなったことである。
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