Japanese
English
講座 障害者をめぐる法的課題
4.福祉サービスの利用制度化
Reforming of the Service Providing System for Persons with Disabilities: Minimizing the Public Placement Services of the Last Half Century.
丸山 一郎
1
Ichiro Maruyama
1
1埼玉県立大学保健医療福祉学部
1Saitama Prefectural University
キーワード:
措置(費)制度
,
利用制度
,
選択権
,
公的責任
Keyword:
措置(費)制度
,
利用制度
,
選択権
,
公的責任
pp.935-940
発行日 2000年10月10日
Published Date 2000/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552109332
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はじめに
わが国の社会福祉制度に関する法改正により,戦後から長年続いてきた社会福祉事業の構造を変革する取り組みがなされた.
2000年5月,「社会福祉法(社会福祉事業法を改名)」が成立し,「身体障害者福祉法」や「知的障害者福祉法」,「児童福祉法」などが,大幅に改正されたのである.
改正内容の主要なものに<利用者の立場に立った制度の構築>がある,福祉サービスの基本的理念や提供の原則など,利用者本位の福祉制度推進が明文化されたのである.
また,今回の法改正によって,障害のある人々への福祉サービス提供のあり方も,既に変更されている高齢者や児童と同様に,2003年(平成15年)4月から大きな転換がもたらされることとなった.半世紀に亘って実施されてきた行政による「措置費制度」から,主なものが「契約に基づく利用制度」へ移行する重大な変化である.
本稿は,この<福祉サービスの利用制度化>への転換の背景と内容について説明し,今後の課題を考えるものである.
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