FOCUS
新たな検体採取等業務に必要とされる医療安全管理学
萩原 三千男
1
1東京医科歯科大学医学部附属病院検査部
pp.1141-1143
発行日 2018年10月1日
Published Date 2018/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543207368
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はじめに
平成26(2014)年6月18日,「臨床検査技師等に関する法律施行令」(昭和33年政令第226号)の一部が改正され,平成27(2015)年4月1日から検体採取等業務が臨床検査技師の業務範囲に含まれることとなり,診療の補助として,医師または歯科医師の具体的な指示を受けて行うことができる検体採取について,次の5つの行為が定められました〔「臨床検査技師等に関する法律施行令」(第8条の2)〕.
①鼻腔拭い液,鼻腔吸引液,咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
②表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く)
③皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
④鱗屑,痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
⑤綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
本稿では,業務の拡大を受けて2017年度から新たな授業として開始した“医療安全管理学”の内容について解説し,検体採取の今後についても言及します.
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