オピニオン
“検査説明・相談ができる臨床検査技師育成”について
丸田 秀夫
1,2
1社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院
2一般社団法人日本臨床衛生検査技師会渉外部門
pp.1334-1335
発行日 2014年11月1日
Published Date 2014/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543200017
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社会的背景
2007(平成19)年12月28日付の,医政発第1228001号厚生労働省医政局長通知「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」のなかで,「良質な医療を継続的に提供していくためには,各医療機関に勤務する医師,看護師等の医療関係職,事務職員等が互いに過重な負担がかからないよう,医師法(昭和23年法律第201号)等の医療関係法令により各職種に認められている業務範囲の中で,各医療機関の実情に応じて,関係職種間で適切に役割分担を図り,業務を行っていくことが重要である」とされた.
臨床検査技師については,「採血,検査説明については,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)および臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づき,医師などの指示のもとに看護職員および臨床検査技師が行うことができることとされているが,医師や看護職員のみで行っている実態がある」と指摘されている.
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