霞が関だより・10
医療関係者の範囲
I K
pp.215
発行日 1973年2月15日
Published Date 1973/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542907991
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前3回は,検査技師の制度ができてから現在に至るまでの経過およびその内容を,実際の数字をもとに述べてみたが,今回は医師・歯科医師を中心とした医療関係者の範囲はどのようなものがあるかについて述べてみた.
WHO (World Health Organization)が毎年発行している報告書に各国の医療関係者数が掲載されている.それをみると取り扱い上の違いがよく表わされている.表わし方としては,Asistant, Under leveler, Techni-cian Auxiliaryといったようにようにであるが,名称上あるいは業務上のことは,わが国でいう‘助手’に相当するものであると思われる.このように取り扱っている国はどちらかといえば社会主義国に多いが,医師,歯科医師,獣医師,薬剤師,看護婦といった各職種にみられるのに興味がもたれる.わが国でも沖縄の復帰に伴う一連の措置の中に医介輔(いかいほ)および歯科介輔の存続を認めたが,これは一身専属の権利としてあくまでも例外的な扱いである.
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