連載 事例による医療監視・指導・14
医療法人への立ち入り検査
桜山 豊夫
1
1東京都衛生局医療計画部医務指導課
pp.258-259
発行日 2001年3月1日
Published Date 2001/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541903230
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前回は医療法人制度の基本的な考え方について解説しました.今回は引き続いて,医療法人への立ち入り検査について解説します.
医療法人が運営する医療機関は,病院,診療所,介護老人保健施設(以下,老健)の三つです.このうち病院については,入院患者も20人以上になり,診療内容も多岐にわたり,多くの外来患者が受診することも予想されるので,医療法で構造,設備,人員配置などが細かく規定されています.診療所については,入院設備のない診療所も多く,病院に比べれば診療内容も限られる場合が多いと考えられるので,病院ほど細かな規定はありません.老健についての基準は介護保険法に定められています.いわゆる医療監視はこれら三つの施設について行われますが,定例の立ち入り検査が念入りに行われるのは病院になります.
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