連載 病院主導の保健・医療・福祉複合体の実証的研究・2
第1報 その1 医療機関を「母体」とする特別養護老人ホームの全国調査
二木 立
pp.1161-1167
発行日 1996年12月1日
Published Date 1996/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541901989
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特別養護老人ホームは老人福祉法に規定された老人福祉施設の一つであり,これを開設できるもの(開設主体)は,①都道府県・市町村などの自治体,②社会福祉法人,③日本赤十字社(以下,日赤と略)などの特殊法人に限定されており,医療機関を開設する医療法人や公益法人,個人が直接開設することはできない.
他面,医療法人などの開設者が新たに社会福祉法人を設立して,それを開設することは可能である.事実,本誌を含めた各種病院(経営)雑誌には,この方法により特別養護老人ホームを事実上「併設」している民間病院の「事例報告」がしばしば掲載されている.また,病院を開設している社会福祉法人が特別養護老人ホームを併設している事例も少なくない.
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