連載 医療と法の潮流を読む・7
死亡診断は誰が,どのように行うべきか
山本 紘之
1
,
宇都木 伸
2
,
三木 知博
3
1大東文化大学法学部
2東海大学
3武庫川女子大学薬学部
pp.976-979
発行日 2017年12月1日
Published Date 2017/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541210607
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死後の安楽な手続まで阻害しているとすれば,医師法20条を古色蒼然たる遺物と呼びたくなるのも無理はない1),注1.
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