特集 感染対策から見た医療廃棄物の諸問題
医療廃棄物に関する法的規制の現状
松原 了
1
Satoru MATSUBARA
1
1厚生省生活衛生局水道環境部計画課
pp.948-950
発行日 1988年11月1日
Published Date 1988/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541209410
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法律上の取り扱い
廃棄物の処理は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」)に基づいて行われる.廃棄物には法的には一般廃棄物と産業廃棄物とがあり,一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物であり,産業廃棄物は"事業者が排出する"もので,燃えがら,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,その他政令に定めるもの(法第2条)を言い,19種類ある.市町村は,計画区域内の一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し及び処分しなければならない,とされ,一般廃棄物の処理は,市町村が行うこととされている(法第6条).一方,事業者の責務として,事業活動に伴って生じた廃棄物は一般廃棄物,産業廃棄物のいずれかにかかわらず,自らの責任において適正に処理しなければならないことになっている(法第3条).
事業者が排出する一般廃棄物は,事業系一般廃棄物といっており,具体的な処理は原則として市町村が行わなければならないが,市町村のほか,市町村の許可を受けた処理業者が廃棄物の処理を行うこともできる.
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