講座 「修正病院会計準則」について・10
損益計算書科目の修正(つづき)
針谷 達志
1
Satoshi HARIGAI
1
1厚生省病院管理研究所
pp.58-59
発行日 1984年1月1日
Published Date 1984/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541208217
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診療材料費
診療材料費は,旧準則では次のように規定されていた.
(ア)診療用材料として直接消費されるもの,たとえば,レントゲンフィルム,歯科用の材料,酸素,ギプス粉,包帯,ガーゼ,脱脂綿,縫合糸,氷などの費用
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