院内管理のレベル・アップ ものの管理
ものの管理の方法・2
X線フィルムの管理
藤井 正道
1
1聖マリアンナ医科大学放射線医学教室
pp.310-311
発行日 1978年4月1日
Published Date 1978/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541206508
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- 文献概要
医療は患者のためのものであり,それに用いたメディカルレコード類(カルテ,X線フィルム,内視鏡フィルム,手術記録,病理標本等)は,必要に応じて随時活用されなければならない.すなわち,これらは医師の私有物や個々の病院の財産のみではなく,いわば社会的共有財産である.したがって,これらは一括してファイルされることが望ましく,X線フィルム単独でのファイルのみでは十分その目的を達しない.しかしそれをまとめてファイルすることは,規模の比較的小さい病院ではできても,規模が大きくなり診療科の数が多くなればなるほど,その保管は難しくなる.医療法施行規則第20条により,X線フィルムは2年間保存されなければならない.したがって,立派に保存してある機関は多いが,患者その他の必要に応じて活用される体制は必ずしも十分でない.X線フィルムの管理の問題は本誌でもたびたびとりあげられ,主として大学病院における問題点と理想像について述べられているが1-3),ファイルの仕方は,病院の規模とその診療対象により多少異なると思うので,今回はその対象を中小病院にしぼり,われわれの病院での経験をもとに以下具体的に述べたい.
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