労務担当15年の記録から・3
管理職の範囲,一方支給で四面楚歌
藤田 栄隆
1,2
1大手前整肢学園
2元大阪赤十字病院
pp.72-73
発行日 1975年9月1日
Published Date 1975/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541205712
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第1話実態がモノいう管理職の判定
労使関係でよく問題になるのは,管理職の範囲である.どこの事業場でも就業規則などで管理職の範囲が規定されている.病院などでも,部長,副部長,課長,婦長までを管理職と規定しているところもあれば,いわゆる病院三役(院長,副院長,事務長)だけを管理職と規定しているところもあって,いろいろさまざまだが,問題は,組合員,非組合員の範囲でもめることがよくあるので,できれば組合との間で,このことについての協定を結んでおいた方がよいと思う.
しかし,組合の方では,できるだけ非組合員でなければならぬ管理職を限定しようとするし,病院の方では逆にその幅を広くしようとするから,なかなか話し合いはつきにくい.
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