ホスピタル・トピックス
検査技師長等に医(二)特2等級を勧告
佐藤 乙一
1
1国立立川病院
pp.74
発行日 1975年8月1日
Published Date 1975/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541205693
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国立病院・同療養所,大学病院などに働く臨床検査技師等の格付けは,医療職俸給表(二)の適用を受けている.このうち,大施設の技師長は2等級まで昇格できることになっていたが,昭和50年度の人事院勧告は,この給与表に「特2等級」を設け,「相当の規模を有する病院又は療養所(以下医療機関という)の薬局長,極めて規模の大きい医療機関の放射線技師長又は臨床検査技師長のうち,人事院の定める基準に従って定められる職員とする」とし,昇格できるように途を開いた.
国家公務員の旅費に関する法律のなかで,各俸給表が行政職俸給表(一)のどの等級に相当するかを定めた表があるが,それによれば,次のようになっている.
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