霞ガ関だより
眼球提供あつせん業者の許可基準について
T.S.
pp.99
発行日 1963年10月1日
Published Date 1963/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541202226
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1.基準作成の経緯
「角膜移植に関する法律」(昭和33年4月17日,法律第64号)は,第26国会に中山マサ氏外39名の議員提出の法案として提出され,昭和33年の第28国会で成立したもので,その趣旨は角膜移植術のためにおこなわれる眼球の摘出が,刑法第190条に規定する死体損壊罪に抵触することなく適法におこなえるようにすることと,死体の眼球の提供のあっせんを業としようとする者は,厚生大臣の許可をうけなければならないようにすることとにある。眼球の提供のあっせん業者については,血液銀行の例もあるので,国会審議の際もとくに非営利性の確保について論議がおこなわれ,「眼球の提供のあっせんを業とする者に対する許可にあたっては,営利を目的としないことを許可の要件とすること」という附帯決議がおこなわれた。
しかし,あっせん業者の許可にあたっては,ただ営利性の問題のみならず,眼球の取り扱いに関する技術的な問題もあるので,その許可基準は,財団法人日本眼科学会の意見をきいて決められた。
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