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診療,他
T
pp.919-930
発行日 1959年11月1日
Published Date 1959/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541201592
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わか国における医療用放射線照射装置の利用の現況と放射線防護の問題について
1.利用の現況
この一文を草するにあたつて,先ず放射線照射装置なるものの定義を試みてみよう。「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」第2条第1号は,放射線照射装置とは一定の目的の下に物体に放射線を照射する機器であつて装備している放射性同位元素の数量が100ミリキュリーをこえるものをいい,医療用であると工業用であるとを問わないとしている。医療法施行規則でいう「ガンマ線照射装置」は,ここでいう医療用放射線照射装置と一致すると考えてよいだろう。
医療用のものは,工業用として使用されている非破壊検査装置とは異り装備しているアイソトープのキュリー数が大きく,20キュリーから2,000キュリーまでのものが使用されており,エックス線深部治療装置と比較しその透過力においてはるかに優れており治療効果もあがつている。而も使用の方法が簡便であることから,昭和27年大量線源用として,170キュリーの60Coが始めて我国に輸入され,同年国立東京第二病院に27キュリーを装備した東芝RIT−1型が設置されて患者の悪性腫瘍の治療にあたつて以来,急速にその利用はひろまり,昭和34年9月1日現在においては全国で実に160余りの医療用放射線照射装置が設置されており,各都道府県を通じてその無いところは殆んど無いと云つてよい右様である。
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