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看護婦養成改革案
武藤 多作
1
1松江赤十字病院
pp.48-50
発行日 1952年2月1日
Published Date 1952/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200445
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まえがき
今年4月改正になつた看護婦養成に關する法律第147號は,その立案に當つて高等看護學院(以下學院と稱す)への配慮が全然されていなかつたため,學院經營に實際にたずさわつている病院にとつて,誠に不利な状態を來した樣である。即ち從來の乙種看護婦に相當する准看護婦の養成及びその身分が希望通りに好轉したのに比して,學院側には何等の改善も加えられず,却つて從來よりも學生並びに學院,引いては病院の負擔をより多くせられた。その結果保健婦助産婦の資格獲得にも中途半端で,進學のために更に多くの費用と時間とを要するに至り,學院の前途を混迷に陷入らせる傾向がある。
私はここに學院經營者の立場から,その養成方法の根本的な改善を要望する次第で,以下私案を述べて大方の御批判を抑ぎ度いと思うものである。
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