--------------------
結核予防法非指定医の耳鼻咽喉科医の保険患者取扱
pp.452
発行日 1952年10月20日
Published Date 1952/10/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492200765
- 有料閲覧
- 文献概要
結核予防法に該当する結核患者は,指定医に転医させるよう心掛けねばならないが,特別の事由があれば,非指定医が保険治療をしても差支えないのであるが,結核予防法の指定医資格のなかつた耳鼻咽喉科医が,喉頭結核に対し,結核治療指針に準據して,ストレプトマイシン治療を施行したところ,指定医となり予防法による申請手続とするよう審査委員会からの指示をうけたが,保険医は如何なる方法を講ずべきや。との疑義に対し厚生省保険局の意見は次の通りである。
特別の事由とは,大学病院で指定を未だ受けていないところがあるがそういうところを云つたものである。また他に指定医が全くなくて,新たに申請をしたが,未だ指定をうけない期間中の場合や,己むを得ない理由で指定を受けない保険医以外に,他に保険医も指定医も全くいない地理的事情にある場合等,何れにしても例外的の場合を云つたもので一般的には指定医となるべきものであることは当然である。右のような例外的な場合を「特別の事由」と云うわけである。
Copyright © 1952, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.