醫療關係法の解説・8
特殊診療科名の申請權
pp.406
発行日 1949年10月20日
Published Date 1949/10/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492200252
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特殊診療科名に關しては,厚生省に於て醫師又に齒科醫師から申請があつた場合には,醫道審議會に於て愼重審議の結果,これを許可する立前となつていることは本年五月二十八日附で東醫務局長から都道府縣知事宛てに通牒したのであるが,右通牒はあたかも醫師又は齒科醫師から所謂特殊診療科その趣旨が誤解されている向があるようであるが,醫師又は齒科醫師が醫療法第四十條第一項第三號の規定に基き,厚生大臣の許可を申請する權利は勿論のこと,これを單なる通牒等によつて左右し右ないものであることは當然であつて,右の通牒は單に醫道審議會の各の許可申請權を奪うかのようにむしろ好意的にこれが注意を喚起しようとの意圖に過ぎないとのことであるから,右の點諒解の上,今後許可申請書の提出があつた場合は,これが受理を拒否する等のことのないように特に配意を願いたいと東醫務局長から八月二十四日附で重ねて全國知事に通達した意を體し,申請者の便宜のたにめ
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