特集 学校医をたのまれたら
学校医として,まずすること
健診が終わりました.健診異常者への運動・生活制限はどうしますか?
幸道 直樹
1
1こうどう小児科
キーワード:
学校生活管理指導表
,
事後措置
,
運動誘発性喘息
,
腎疾患
,
心疾患
,
糖尿病
Keyword:
学校生活管理指導表
,
事後措置
,
運動誘発性喘息
,
腎疾患
,
心疾患
,
糖尿病
pp.888-893
発行日 2005年11月1日
Published Date 2005/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1414100188
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学校保健法では,健康診断後21日以内に児童およびその保護者に結果を通知するとともに,➀疾病の予防処置,➁必要な治療を受けるように指示する,➂必要な検査・予防接種を受けるように指示する,➃運動や学習の軽減をする,➄発育・健康状態などに応じて適当な保健指導を行う,などの措置をとるように定めている1).これらを事後措置と定義する.健診の目的は“隠れた疾患を発見し適切な治療を受けさせる”ことにあるが,同時に種々の疾病を持つ児童が適切な学校生活が受けられるように配慮することも重要である.運動によって病態が悪化する危険性がある場合には制限が必要だが,同時に不慮の事故をおそれるあまり過剰な制限をすることは,児童の学校生活におけるQOLを損なうことにもなる.運動制限に関しては主治医からの指示が最優先されるが,適切な事後措置が受けられるように学校医も学校,主治医と連携して対応したい.一般健診における事後措置の仕方と学校生活管理指導表(以下,指導表と略す)の使い方を中心に説明する.
健診結果は大別して,➀異常なし,➁要指導,➂要精検,に分けて考える.要指導とは直ちに受診して精査を受ける必要はないが,児童,保護者に指導することにより,生活習慣の見直しなどが期待される場合に出される.要精検はその時点で医学的精査を必要とするか,または主治医の意見を聞く必要がある場合と考えたらよい.要精検が直ちに要医療ということではない.
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