Japanese
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特集 新しい指定難病制度を理解する
指定難病制度の概要
The new system of intractable diseases specified by the Japanese government
飯野 ゆき子
1
Yukiko Iino
1
1東京北医療センター耳鼻咽喉科,難聴・中耳手術センター
pp.186-190
発行日 2016年3月20日
Published Date 2016/3/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1411200843
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POINT
●これまで難病として特定疾患治療研究事業に指定されていた疾患のなかで医療費助成の対象であった56疾患の見直しが行われた。
●難病の定義は,発病の機構があきらかでない,治療方法が確立していない,希少な疾病,長期の療養を必要とするもの,の要件を満たすものである。
●指定難病は,難病の要件を満たすものをさらに絞込み,希少な疾病を人口の0.1%程度以下であること,さらに「客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立している事」が付け加えられた。
●新たな指定難病は,第一次分として従来の56疾患中53疾患を含んだ110疾患,第二次分として196疾患が指定され,おのおの2015(平成27)年1月1日,2015(平成27)年7月1日から医療費の助成が開始された。
●厚生労働省研究班から提出された資料の審議の結果,耳鼻咽喉科領域からはアッシャー症候群,若年発症型両側性感音難聴,遅発性内リンパ水腫,好酸球性副鼻腔炎の4疾患が指定難病となった。
●診断書作成に関しては,診断基準を満たしていること,指定難病の対象は重症度によって厳しく規定されることを念頭に置く必要がある。
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