--------------------
眼科治療基準点数と疑義解釈(乙)
pp.998-999
発行日 1967年8月15日
Published Date 1967/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410203715
- 有料閲覧
- 文献概要
処置
創傷処置,皮膚科処置
△麦粒腫切開又は霰粒腫を実膚面から切開摘出した翌日から数日に亘つて創傷処置3.0点が請求できる。霰粒腫では皮膚面から切開摘出した旨を備考欄に記載すること。
△眼瞼皮膚炎については皮膚炎については皮膚科処置3.0点のほか,ハイドロコーチゾン軟膏を使用した場合は0.2グラム6.0点を,プレドニソロン軟膏では0.2グラム4.8点を加算して請求のこと。
Copyright © 1967, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.