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眼科治療基準点数と疑義解釈(乙)
pp.896
発行日 1967年7月15日
Published Date 1967/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410203699
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給付の範囲と取扱い斜視,近視,色覚異常等
1)身体機能に障害のない異常・疾患は原則として給付外とするが,他人に不快感を与える程度のものであり,かつ治療により治癒又は軽快するものであれば給付内とする。
(昭27.6.20.保険発157)
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