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眼科点数表(乙)の解説
pp.918-919
発行日 1968年6月15日
Published Date 1968/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410211179
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III.注射料
△従来と変わらない。ただし薬価基準が下つたのにつれて,1段点数が下つたものがあるから,各自常用の注射料点数を調べておくこと。
△次の特殊注射料に変わつた算定がみられた。すべて基本注射料と薬価の点数の合計で表わされることになつた。副腎皮質ホルモン剤の眼注のときの12.1(0.5cc増すごとに)加算などの方法がすべて廃止となつた。これによつて大幅な点数切り下げになつた。
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