臨床実験
試案防護眼鏡—附・工場技工の角膜異物の原因
小原 博享
1
1名古屋鉄道病院
pp.763-765
発行日 1955年5月15日
Published Date 1955/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410202214
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労働安全衞生規則第133条"研磨盤による金属の乾燥研磨,ピスコース紡糸作業,炭酸含有清涼飲料水のびん詰其の他,作業の性質上物体の飛来による危険があるときは,飛来防止の設備を設け,又は適当な保護具を備えなければならない。労働者は作業中前項の保護具を使用しなければならない"と規定してあるが,その規定にも拘らず,私共は毎日研磨盤(旋盤),金属の切削等に因る角膜異物患者に遭遇する。此の異物患者の原因を調査すると防護眼鏡が有るにも拘らず使用による不快感,苦痛,視障害のため労働者は之を使用し得ないか,たとえ之を用いたとしても防護眼鏡としては極めて不完全な只の度の無い所謂素通しの眼鏡を用いて居るに過ぎないからである。私は従来の防護眼鏡の欠点を除き労働者が安易に使用し得る保護眼鏡を試作したが労働災害予防に幾分なりとも貢献し得れば幸と考え敢えて茲に報告する次第である。
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