銀海餘滴
結膜炎にマイシン使用と保險點數/眼科における生態組織顯微鏡檢査
pp.395
発行日 1953年5月15日
Published Date 1953/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410201494
- 有料閲覧
- 文献概要
◇青森縣照會
昭和26年9月18日保險發第230號通達によれば,左記のようになつているが,この4點請求できる期間を急性炎症々状の著しいものについて1ヵ月程度認められたいとの希望があるが,これは妥當か,又結膜炎に對するオーレオマイシン,テラマイシンの使用は現在認められていないが,特定の地區について認めている旨,管内保險醫から申出でがあるが,これは事實かどうか折返し回答願いたい。
(1)眼科治療におけるオーレオマイシン,テラマイシン等の使用基準トラコーマで,急性炎症々状の著しい場合は,診療開始後原則として1乃至2週間の複雜手技を要する洗眼,點眼を行つて,オーレオマイシン,テラマイシン使用の場合は前者の3點に後者の點を加算した點數を請求出來る。
Copyright © 1953, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.