銀海餘滴
社會保險診療報酬點數改正
pp.231
発行日 1953年6月15日
Published Date 1953/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410201507
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藥治料の部 外用藥
點眼藥 現行點眼藥(1劑5g 5日間使用を標準とすること)2點(オーレオマイシン又はテラマイシンの點眼藥は1劑5g 5日間使用することを標準として6點とす)改正點眼藥(1劑5g 5日間使用を標準とすること)2點(1劑5g 5日間使用を標準として,オーレオマイシン,テラマイシン,又はクロラムフエニコールの點眼藥は6點,マイシリンの點眼藥は4點とす)
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