保險のしをり
健康保險の眼科處置料
pp.287
発行日 1950年7月15日
Published Date 1950/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410200623
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〔問〕卷軸帶を必要とする場合は「卷軸帶を必要とする処置3点」に「イ」又は「ロ」を加算して差支えないか.
〔答〕妥当でない.卷軸帶を必要とする処置は,洗眼点眼の処置と卷軸帶使用を含んだものであるから,「イ」又は「ロ」を加算することは違法である.卷軸帶の價格が所定点数の以上になる場合は,特殊計算によることが出來る.
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