今月の臨床 あなたと患者を守る! 産婦人科診療に必要な法律・訴訟の知識
母体保護法運用の留意点
人工妊娠中絶(施行要件・同意取得)
白須 和裕
1
1神奈川県国民健康保険団体連合会
pp.1124-1130
発行日 2017年12月10日
Published Date 2017/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409209204
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●人工妊娠中絶は,母体保護法に規定されており,同法に則り適正に行われる限り刑法の堕胎罪に抵触することはない.
●人工妊娠中絶の重大性に鑑み,母体保護法により指定医師制度が採られている.都道府県医師会が指定する指定医師のみが,人工妊娠中絶を実施できる.単に医師の資格だけでは母体保護法による人工妊娠中絶を行うことはできない.
●母体保護法での適法な人工妊娠中絶は,①都道府県医師会が指定する医師(指定医師)が,②胎児が母体外において生命を保続できない時期(現在は妊娠22週未満)に,③適応条項に合致するかを判断し,④本人および配偶者の同意を得て,⑤人工的に胎児およびその付属物を母体外に排出する手技で行った場合に成立する.
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