母子衛生統計
人工妊娠中絶
中原 俊隆
1
1厚生省児童家庭局母子衛生課
pp.691
発行日 1976年11月25日
Published Date 1976/11/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611205134
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定義
優生保護法の第2条によれば,人工妊娠中絶とは,「胎児が母体外において,生命を保続することのできない時期に,人工的に,胎児及びその付属物を母体外に排出すること」をいう。ここで,「生命を保続することのできない時期」とは,妊娠第何月までをいうのか問題となるが,昭和51年1月20日付厚生事務次官通知「優生保護法により人工妊娠中絶を実施することができる時期について」には,次のように示されている。すなわち,「この『時期』の判断に関しては,優生保護法第14条に基づいて指定された医師によって個々の事例について行われるものである」が,「基準は,通常,妊娠第7月末満であること」と規定されている。なお,この基準は従来,「通常,妊娠8月未満」とされていが,上記通知により,「最近における医学の進歩にともない,未熟児保育の医学的水準等も向上してきており,また,指定医師は,その医学水準に基づいて生命の保続の時期について判断を行っているところであり,このような現状に鑑み,関係学会等の意見を徴した結果」,上記のように改正されたものである。
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