特集 避妊と不妊
避妊の理論と実際
男子のレントゲン去勢
加藤 俊男
1
1慶大放射線科
pp.691-692
発行日 1952年12月1日
Published Date 1952/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409200752
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醫學書院より與えられた題名はCastrationであるが,現行法規に從えば,これはSterilizationを主としたものと解す可きと思う,醫師であるからとて自己判斷で勝手にCastrationを行う事は許されない。
「法的根據」昭和23年7月13日の法律第156號,優生保護法及び24年5月同6月26年6月の改成法律154號,216號,174號等に依れば,第1章第2條の「定義」の中に(この法律で優生手術とは,生殖腺を除去する事なしに,生殖を不能にする……)と,又第28條には(何人もこの法律の規定による場合の外,故なく,生殖を不能にすることを目的として手術,又はレントゲン照射を行つてはならぬ……)と定められている。
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