特集 避妊と不妊
避妊の理論と実際
優生保護法
山口 正義
1
1厚生省公衆衛生局
pp.693-696
発行日 1952年12月1日
Published Date 1952/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409200753
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はしがき
現行優生保護法は昭和15年に制定された國民優生法にその源を發したものであるが,昭和23年に「優生保護法」の名のもとに世界にも殆んど類例を見ないような漸新な内容をもつて世に現われ,翌24年には人工妊娠中絶についてその適應として經濟的事由によつて母體の健康を著しく害う虞れのある場含を加えるという重大な改正を加え,更に本27年には優生手術の適應範圍を擴め人工妊娠中絶の適應を専ら醫師の認定に委ね,受胎調節に關する規定を設ける等の劃期的大改正が加えられたのである。
この法律の目的は「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに,母性の生命健康を保護すること」であつて,そのために優生手術に關する規定,母性保護(人工妊娠中絶及び受胎調節)に關する規定,その他優生保護審査會,優生保護相談所,届出,禁止等に關する規完が設けられている。以下順を逐うて之等の諸項目について簡單な説明を加えることにする。
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